会社設立時の税務・社会保険の届出

August 17, 2021

執筆者:弁護士 佐藤 樹

1 はじめに

  会社を設立して登記が完了してもまだまだやることがあります。税務関係の届出、社会保険関係の届出等が主たるものですが、これらの手続を忘れずに行う必要があります。

 

2 税務関係の届出

  税務関係の届出は大別して、税務署と都道府県税事務所に対するものの2つになります。

 

 -税務署への届出

  税務署へは、次の各種書類の届出が必要になります。

  ①【必須】法人設立届出書(会社設立から2か月以内)

  ②【青色申告を行う場合】青色申告の承認申請書(会社設立から3か月以内又は第1事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)、

  ③【源泉徴収税を年2回納付とする場合】源泉所得税の納期の特例の証人関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出(特例適用開始月の前月末まで)、

  ④【従業員を雇用する場合】給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇用するようになってから1か月以内)

  ⑤【最終仕入原価法を用いない場合】棚卸資産の評価方法の届出書(会社設立後最初の確定申告期限まで)

  ⑥【資産毎に定年法か定率法を洗濯したい場合】減価償却資産の償却方法の届出書(会社設立後最  初の確定申告期限まで)

 

 -都道府県税事務所への届出-

  ①【必須】法人設立届出書(事業を開始した日から15日~2か月以内)

   ※ 提出期限が各都道府県により異なるので注意が必要

 

 3 社会保険関係の届出

   社会保険事務所へは、次の各種書類の届出が必要になります。

  ① 【1名でも常時従業員を雇用する場合】新規適用届(事実発生から5日以内)

   ※ 従業員を雇用していない場合でも、役員に対して役員報酬を支払っている場合には社会保険   の加入対象となりますので届出が必要です。

  ② 【1名でも常時従業員を雇用する場合】被保険者資格取得届(事実発生から5日以内)

   ※ 従業員を雇用していない場合でも、役員に対して役員報酬を支払っている場合には社会保険   の加入対象となりますので届出が必要です。

  ③ 【家族を被扶養者にするとき】健康保険被扶養者(異動)届(事実発生から5日以内)

 

 4 労働保険関連の届出

   従業員を1名でも雇用する場合には、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)へ は、次の各種書類の届出が必要となります。

 

  -労働基準監督署-

  ① 保険関係成立届(適用事業者となってから10日以内)

  ② 概算保険料申告書(適用事業者となってから50日以内)

  ③ 適用事業報告(速やかに)

 

  -公共職業安定所(ハローワーク)-

  ① 雇用保険適用事業所設置届(適用事業者となってから10日以内)

  ② 雇用保険被保険者資格取得届(適用事業者となった日の翌日10日まで)

以上